適格機関投資家等特例業務
「ファンドを立ち上げたいけれど、仕組みが複雑でよく分からない」
「適格機関投資家等特例業務やLPS(投資事業有限責任組合)について勉強したい」
「GK/TKの活用方法を知りたい」
当社では日頃から同様のお問い合わせを多くいただいています。
ファンドの世界では、法律や税制、スキームの種類など専門的な知識が必要とされます。そのなかでも 「適格機関投資家等特例業務」 と 「LPS」 は、日本でファンドを立ち上げるうえで非常に重要な制度です。
「適格機関投資家等特例業務」(以下「特例業務」)とは、金融商品取引法上の登録を受けることなく、届出のみで投資運用を開始できる仕組みです。
通常の登録業務に比べ、準備期間や手続きが大幅に短縮されるため、スピーディーにファンド運営を立ち上げられる点が大きな特徴です。対象となる投資家は限定されていますが、主にプロ投資家を中心とするため、実務上は柔軟かつ効率的に活用できます。
さらに、金融業界以外の会社や個人が新たにファンドを始めたい場合でも、最もハードルが低く取り組みやすい制度として注目されています。加えて、届出のみで運用と勧誘の両方を行うことができる、画期的なスキームである点も大きな魅力です。
投資運用業 (Full-DIM) |
適格投資家向け投資運用業 (Pro-DIM) |
適格機関投資家等特例業務 | |
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参入規制 | 登録制 | 登録制 | 届出制 |
業務範囲 | 投資運用 | 投資運用 | 投資運用 (及びファンド持分等の取得勧誘) |
対象投資家 | 制限なし | 適格投資家のみ |
適格機関投資家1名以上 49名以下の特例業務対象投資家 |
運用上限 | なし | 200億円以下 | なし |
特徴
登録不要:通常の投資運用業は金融庁の厳しい審査・登録が必要ですが、特例業務では届出のみで開始可能
投資家の制限:一般投資家(個人など)を対象にした募集は不可
高い柔軟性:ヘッジファンド、スタートアップ投資、PEファンド、不動産ファンド立ち上げに多く活用されている
メリットと制約
メリット
Enables speedy fund launches
登録に比べて参入コストが低い
制約
募集できる投資家が限定される
金商法上の届出義務を怠ると違法となる